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廃車手続きの際の書類
普通自動車:永久抹消登録手続き
普通自動車を廃車にするための永久抹消登録手続きには次のようなものが必要になってきます。何度も手間取らないように揃っているか確認してみて下さいね。
@自動車検査証(車検証)
Aナンバープレート(前後2枚とも)
B印鑑証明書(発行から三ヶ月以内のもの)
C実印(印鑑証明書と同じもの)
D申請書(管轄の運輸支局・自動車検査事務所でもらえます)
E解体証明書(解体業者でもらえます)
F自動車税・自動車取得税申告書(自動車税事務所でもらえます)
G自動車リサイクル券(自動車リサイクル法が適用される車両のみ)
@からFまでは必ず、Gについては該当する車両のみとなりますのでご注意下さい。また、所有者本人が直接手続きに行けない場合は、代理者への委任状が必要となります。
軽自動車:永久抹消登録手続き
軽自動車を永久抹消登録する場合の手続きには以下の書類が必要です。ほとんどは普通自動車の場合と同じなのですが、印鑑や申告書が少し異なりますので注意してください。
@自動車権査証(車検証)
Aナンバープレート(前後2枚とも)
B所有者の認印
C申請書(管轄の軽自動車検査協会でもらえます)
D自動車取得税申告書(自動車税事務所でもらえます)
E軽自動車取得税申告書(自動車税事務所でもらえます)
F自動車リサイクル券(自動車リサイクル法が適用される車両のみ)
上記のうち、Fについては該当車のみです。必要な書類への記入ミスなどがないよう確認してから手続きに行くようにご注意ください。その他、所有者本人が手続きに行けない場合は委任状が必要となります。
普通自動車:一時抹消登録手続き
何らかの理由から普通自動車を一時的に廃車状態にする、一時抹消登録手続きには次のようなものが必要になってきます。何度も手間取らないように揃っているか確認してみて下さいね。
@自動車検査証(車検証)
Aナンバープレート(前後2枚とも)
B印鑑証明書(発行から三ヶ月以内のもの)
C実印(印鑑証明書と同じもの)
D手数料納付書・印紙(管轄の運輸支局・自動車検査事務所でもらえます)
E自動車税・自動車取得税申告書(自動車税事務所でもらえます)
F申請書(管轄の運輸支局・自動車検査事務所でもらえます)
もしも所有者本人が直接手続きに行けない場合は、代理者への委任状が必要となります。これらの手続きをしていない場合は普通に自動車を所有している状態になりますので自動車税など、ご注意下さい。
軽自動車:一時抹消登録手続き
あなたが何らかの理由から所有している車を一時的に廃車にしておきたい場合、一時抹消登録という手続きが必要です。以下の書類等を用意して、ミスのないよう記入し、手続きを行なうようにして下さい。ほとんどは普通自動車の場合と同じですが、少し異なるものもあるのでので注意してください。
@自動車検査証(車検証)
Aナンバープレート(前後2枚とも)
B印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
C実印(印鑑証明書と同じもの)
D自動車取得税申告書(自動車税事務所でもらえます)
E軽自動車取得税申告書(自動車税事務所でもらえます)
F申請書(管轄の軽自動車検査協会でもらえます)
その他、所有者本人が手続きに行けない場合は委任状が必要となります。
住所が異なる時は?
仕事やいろいろな理由から引越しをする人は多いと思います。その関係から、印鑑証明書の住所と自動車検査証の住所が異なってしまうこともあるのではないでしょうか?その場合にはこれまでに説明した書類だけでは不足となります。住所を示す書類が必要となるからです。住所を示す書類というと“住民票”が思い浮ぶと思いますが、住所を変更した回数によって提出しなければいけない書類が変わってくるのです。
もしあなたの住所変更が1回だけだったならば“住民票”でかまいません。申請所等と一緒に“住民票”を提出してください。ですが2回以上の変更をされていた場合は“戸籍附表”というものが必要になります。変更回数によって必要な書類が異なりますのでご注意下さい。